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  アダルトサイトの法律

 ☆ アダルトサイトの法律 ☆

 アダルトサイトの法律 (1)

☆ 18歳未満の閲覧禁止
18未満の認証ページを設ける。

 アダルトサイトの法律 (2)

☆ 無修正画像、動画のの公開禁止

 アダルトサイトの法律 (3)

☆ わいせつ図画公然陳列罪 刑法175条

猥褻な文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金

若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

 アダルトサイトの法律 (4)

☆ 18歳未満の児童ポルノの公開禁止

 アダルトサイトの法律 (5)

☆ 児童買春・児童ポルノ禁止法

正式には、『 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に
関する法律 』 ('99年11月1日より施行)

'89年11月に子どもの権利保護を目的とした「 児童の権利に関する条約 」が国連で
採択され、'94年4月、日本も同条約を批准しました。 ただし、国内法が未整備で
あったため、日本からチャイルドポルノが氾濫し、「 日本はチャイルドポルノの発信元で
ある 」といった国際的な批判を受け、本法が制定されるに至りました。

 アダルトサイトの法律 (6)

☆ 映像送信型性風俗特殊営業届け

又外国から配信されるわいせつ画像については、日本の法律で処罰できないのが
現状です。

ただし、国内において、猥褻画像を配信することは、国内で犯罪行為の一部として
行われているので、たとえ、外国のサーバー機を経由したとしても、猥褻図画公然
陳列罪(刑法175条)で処罰されるというのが、下級裁判所の判断です。

また、猥褻に至らないアダルト映像についても、平成10年4月に風営法の一部が
改正され、平成11年4月から施行されました。

このため、インターネット上でアダルト映像を客にみせる行為が映像送信型性風俗
特殊営業として、規制対象とされることとなりました。

この為、有料サイトは、各都道府県の生活安全課に届けでることになります。

☆ 映像送信型性風俗特殊営業届けが必要になります。


バナー広告等で、アダルトサイト紹介サイトは、該当しませんので、届け出る
必要はありません。



☆ アダルトサイトとリンクして、アダルトサイト紹介サイトの場合は、リンク先が
   無修正画像を公開していたらどうなるか?


この場合は、合法、違法の境界がはっきりしないのが、実情だそうです。

 卑猥物公然陳列罪では、卑猥な文書、図画等を頒布、販売、陳列する事を
指し、リンク行為はこのうちの頒布に該当するが、一方でリンク自体には卑猥性は
認められないとの判断から、頒布の範疇にありながら、卑猥物公然陳列罪には該当
しない。

又自分一人で、個人的に見たりする分には違法では無いそうで、このあたりが、
不思議な話ですが、お上の見解だそうです。






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