☆ インターネットの法律 ☆
☆ 電子消費者契約法
正式名称を「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に
関する法律」と言う。
これは主にインターネットを通じて商品やサービスを購入する際の、誤った操作など
から消費者を救済するために定められた法律です。
1)電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
申し込みに際してその内容を確認させる仕組みをサイト側が講じておかないと、
利用者は操作ミスとして申し込みを無効にすることができる。
例えば必要事項を入力した後、一端入力内容をまとめた確認画面を金額とともに
表示し、購入の意志を確認しなくては、ならない等
2)電子商取引などにおける契約の成立時期の転換
通常の契約では事業者に申し込みが届いた時点で契約成立となる。
しかし電子商取引、つまりインターネット上での売買契約においては、事業者が
申し込みを受諾した旨の知らせが消費者の方に届いた時点で契約成立となる。
つまりアダルトサイトや出会い系サイトで有料の申し込みやポイントの購入などの
操作を行った場合、その申し込みをサイトが申し込みや購入を受け付けたという
知らせが、利用者の元に届いて
初めて契約が成立する。
もっと簡単に言えば「ポイントのご購入ありがとうござい
ます。お客さまがご購入になったポイントは○○円で……」
といった確認のメールが届かないといけないのである。
登録/購入ボタンと同じ画面に料金が明記されているか。
登録/購入ボタンを押した後、その内容を明記した
最終確認画面が表示されたか。
登録/購入内容がメール等で送られてきたか。
以上を満たしていないものは、例え規約に明記されていても契約は無効となる。
無料だと思っていたのに、いつの間にか料金発生していた。
使っているうちに、ポイントがマイナスになって請求された。
入会金が必要であることを知らずに、クリックしたら後から
請求書が来た。
規約には有料と書いてあった。読まなかった自分が悪い。?
等は、すべて電子消費者契約法に違反すると言える。
もちろん支払う義務は無いので、請求が来ても無視してOKである。
ただし、色々のケースが考えられるので、
ワンクリック詐欺の対処法のページで詳しく説明しています。
☆ 特定商取引法
アダルトサイト・出会い系サイト等で、直接金銭の取引が行われる場合は、法律上
は、 特定商取引に関する法律(昭和51年法令第57号第2条第2項)の
「通信販売」に該当します。
それぞれのサイトは、法律で規定された情報を掲載しなければなりません。
「特定商取引に基ずく表示」として
会社の所在地、担当者又は代表者、連絡先、利用料金等の表示
☆ 個人情報保護法
2005年4月を持って施行されました。これに伴い、プライバシーポリシー
具体的に取得した、個人情報の取り扱いについて厳しく定められています。
安心なSSL暗号通信のページで詳しく説明しています。
このような、表示や又類する説明のあるサイトは個人情報保護に、きちんと対応
していると思われます。
安心な優良サイト証明マークも御覧下さい。
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