インターネットの著作権
☆ インターネットの著作権 ☆ ☆ 著作権法違反の罰則 違反の内容によっては、民事上の損害賠償や指し止め請求に とどまらず刑事罰 ( 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 他 )があります。 他の人が作った 待ちうけ画像や動画・文章・着メロなどの著作物を、原則として当該 他人の許諾を得ずに使用できません。 又 小説であれば、原稿を書いた時点で、音楽であれば楽譜を書いた時点で 著作権が発生します。 例外的に使用できる場合 (1) 著作権の保護期間が終了している。 (2) 著作権の目的とならない著作物。 (3) 正当な引用であること。 (4) その他、学校教育に関する例外や点字複製などのいくつかの例外。 インターネットでは、簡単に印刷又はコピーが可能ですがくれぐれも他人の画像とか 許可を得ずに、絶対に使用してはいけません。 文章を参考にするのはかまいませんが、ご自分の文章で表現しましょう。 ☆ インターネットの著作権表示 ☆ 「 Copyright (C) 2005 アダルトでお小遣い.com All rights reserved.」 このような 表示が当サイトの最下段にもあります。 ホームページにはこのような表示を、よく見かけと思いますがこの中にある (C) は 「 サークル C 」と呼ばれるもので、そのホームページの著作権が誰にあるかを表示 しています。 日本の著作権法では、著作物を創作した時点で著作権が発生する「 無方式 主義 」と呼ばれる方法が採用されています。 国際的にも、1887年に著作権保護条約( ベルヌ条約 )が結ばれており現在の 日本の著作権法と同様の無方式主義が採用されています。 しかしながら、インターネットの先進国アメリカが 当初この条約に参加せず、「方式 主義 」 ( 著作権は登録や著作権表示などをしていないと保護されないとする 原則 )を採用していました。 そこで、方式主義を取る国においては、著作権表示が必要なために、「 サークル C 」が用いられてきました。 今現在は、アメリカなどもベルヌ条約に加盟して、国際的にもほとんどの国で「 無方式 主義 」が採用され「 サークル C 」の意味は薄れています。 しかしホームページの場合、世界中からアクセスできますし世界には若干でも「 無方 式主義 」を採用していない国や著作権条約に加盟していない国もあり 「 サークル C 」を記載したが良いと考えられています。 又 簡単に他人の著作物をコピーされない為の抑止効果もあるので表示してあります。 Q&A Q リンクしているサイトの紹介文をコピーしていいですか? A 先方のサイトさんのリンク許可の上であれば、まったく問題ないですしむしろ 歓迎されます。 ついでですが、先方のサイトさんがリンクフリーと表示があれば 基本的にサイト管理者さんの許可なくリンク(宣伝)する事ができます。 Q 著作権の罰則は親告罪( 被害者本人が告訴 )と何かで見ましたが 違反が相手に見っからなければ大丈夫ですか? A 違反の程度にもよると思われますが、一度違反を実行してしまえば、いつ 告訴されるかわかりません。 又告訴がなくとも捜査機関は捜査する事が でき、捜査機関又は第三者が、告訴権者に被害を知らせて告訴を促す 事も考えられます。 著作権法違反は、懲役5年、罰金500万円以下の罰則の重さからも 非常に危険な行為と言えます。 Q 自分が撮影した他人の写真をホームページで使えますか? A 今、盗撮が問題化していますが、著作権法では撮影者が著作権者です。 しかし、別の大きな法律上の問題があります。 相手が一般の方の場合は、相手の許可無く公開すれば、表現の内容に よっては、肖像権の侵害 又 損害賠償請求の対象となります。 又 相手が芸能人の場合は、パブリシティー権の侵害等で法外な金額の 訴訟金額になります。 とねぇぇぇぇぇ! 怖いでしょぉぉぉぉ! 勝手にパクッテは駄目ですよぉぉぉ! 皆さん、くれぐれも注意して下さいねぇぇぇ。 |
